第1章 総 則
本部会は福島産業会青年部会と称する。
本部会の事務所は大阪市福島区吉野3丁目17番11号、社団法人福島産業会内に置く。
第2章 目的及び事業
本部会は福島区産業の振興、発展を図るとともに、会員相互の企業経営に関する知識と
教養をたかめ、親睦と啓発をはかり事業経営に寄与することを目的とする。
本部会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
企業経営のための諸問題の調査研究。
地域社会及び企業相互間の啓発、調査研究。
各種団体の交流、セミナー、見学会、親睦会等の開催。
会員相互の親睦を図るために必要な事業。
その他本部の目的達成に必要な事業。
第3章 会 則
本部会の経費は、会費、補助金、寄附金、その他をもってあてる。
本部会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。
第4章 会 員
本部会は、社団法人福島産業会に所属する会員及び福島区内事業所の経営者次期経営者、
幹部又は、将来幹部となる満20歳以上者をもって組織する。
部員は役員会に於いて定めた会費を納付しなければならない。但し、必要あるときは、
臨時会費を徴収することができる。
部員の資格はつぎの理由により削減する。
第7条の資格喪失。
理由なくして1ヶ年以上の会費の滞納。
当該事業所を廃業・退職した場合。
部員が死亡した場合。
部員が本会を脱会した時は、既納の会費は返戻しない。
第5章 役 員
本部会に次の役員を置く。
部 長 1名
副部長 若干名
総務・会計 2名
会計監査 2名
理 事 若干名
前条の役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
尚任期の期間中にやむ得ない理由により変更が生じた場合、役員会において承認を得る。
本部会に顧問・相談役を置くことができる。
顧問・相談役は役員会を経て部長が定める。
顧問・相談役は部長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第6章 会 議
第13条 本部会に顧問・相談役を置くことができる。
会議は総会、役員会、委員会とし、部長がこれを招集する。
会議は総て会員 1/2 以上が出席し(委任状を含む)過半数の同意により成立する。
但し、可否同数の場合は、部長がこれを行う。
本部会の総会の議長は、部長がこれを行う。
その他本部会運営に必要な事項は、役員会で協議の上決定する。
第7章 委 員 会
部長は必要に応じ、委員会を設置することができる。委員の構成は役員会において決定する。
第8章 附 則
第15条 本会則は平成8年4月1日より実施する。